第1類・第2類・第3類医薬品の違いって何だろう?

体の調子が悪くなったときや、お肌の調子が悪くなったときに薬局やドラッグストアに売っているのが市販の薬です。パッケージを良く見てみると、第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品という記載がされています。段階が異なって効果が違うのは想像できそうですが、具体的にどこがどう違うのでしょうか。

なぜ第1類・第2類・第3類と分けられているか?

医薬品は取扱に注意をしなければいけない薬です。その為、通常は医師や薬剤師に十分な説明を受けて納得した上で購入することが原則となっています。それがインターネットで販売がされていない理由でもあります。

一般の人が気軽に手を出すことが出来ないように、店頭でも鍵をつけられていたり手の届かないところへ保管されている場合が多いのです。

分類されている理由は、それぞれに注意する度合いが異なる為、その度合いが分かるように1から3の数字で表されています。1が1番注意する必要があり2がその次に注意する必要があり、3がそれ以外の医薬品となります。

購入する際の専門化が異なる

店頭で購入する際に、説明が義務化されたものや薬剤師でなければ対応してはいけないものがあります。
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出典:日本OTC医薬品協会

このように第1類医薬品は「薬剤師」、第2類医薬品と第3類医薬品は「薬剤師」もしくは「登録販売者」となっています。特に第1類医薬品は書面で情報提供することが義務化されていて、それほど注意をする必要がある医薬品となります。

薬剤師と登録販売者の違い

薬剤師は国家資格で、全ての医薬品の取扱・販売が出来る専門家の事を指します。登録販売者は、都道府県から許可を得たお薬の専門者です。一部の医薬品を除いたその他の医薬品全般を取り扱うことが出来ます。

薬局やドラッグストアへ行って、どっちの方か分からない場合は名札を見て判断しましょう。薬剤師・もしくは登録販売者と書かれているはずです。

なぜ注意する必要があるのか

先ほど第1類医薬品は「特に注意が必要」で、第2類医薬品は「注意が必要」と説明しましたが、どのような点で注意が必要なのでしょうか。それは、「副作用」があるからです。

厚生労働省のページに詳しい説明が記載されています。

第1類
1.一般用医薬品としての安全性評価が確立されておらずリスクが不明のもの
2.日常に支障を来す副作用のおそれがあり、特に注意が必要なもの

出典:一般用医薬品(第1類、第2類)の主な種類について 厚生労働省

例として「ロキソニンS」解熱鎮痛薬や「アレグラFX」鼻炎用薬、「ガスター10」や「アクチピア軟膏」「リアップ」(発毛剤)などが例に出されています。

どんな薬でも万能薬となるものはありませんので、少なからず副作用は存在します。それがすぐに治まる頭痛や便秘や発熱ならまだ許容できても、意識を失ったり吐血したりと酷いものになるとかなりリスクが高くなります。そうならないように、症状をきちんとした専門家と相談してどうするかを考えなければならないのです。

第1類医薬品と書かれているものは、市販経験が少なくて安全性が完全には確立されていない場合が多いので特に注意しましょう。

第2類医薬品と○付きは全く違う薬です

文字化けするため表示はしていませんが、○の中に2が書かれた場合、第2類医薬品ではなく「指定第2類医薬品」となります。これは2の中でも特に注意が必要だと判断された医薬品に付けられています。リスクとメリットを理解の上、薬は正しく摂取しましょう。