消費税がかからない取引がある?「不課税」と「非課税」の違いについて知っておこう

家計は苦しいですが消費税が10%に増税される事が決まっています。世の中にはそもそも消費税がかからないサービスや取引というものが実は存在します。どういう訳で消費税がかからないのか、消費税がかからないサービスには何があるのか、課税の基本に遡って調べてみました。

不課税とはそもそも該当しないもの

不課税とは、消費税に限って説明すると分かりやすくなります。これは消費税の課税対象に「そもそも」該当しないものを指します。消費税とはそもそも、事業としての物品の譲渡やサービスの提供など、または輸入取引に対して掛けられる税金の事を言います。

ですので、個人的に不要になった本を古本屋に売る事は事業では無いので消費税がかかりません。また友達にお金を貸して利子を得たとしても、事業には当たらず課税されません。事業として行っていれば別ですが、通常の日用品ではそうなりません。例えばブックオフなどのリサイクルショップへ中古本を売ったとしても、皆さん確定申告をしているかといえばそうではありませんよね。事業者など該当する方以外は不課税となります。

他にも国外の取引や寄付や出資や配当も、不課税取引とされています。

非課税とは配慮によって課税されないもの

非課税とは、消費税に限って説明すると、取引内容は本当は課税される対象に当たりますが「社会的配慮等により」課税しないものを指します。理屈ではなく具体例をあげた方が早いでしょう。

土地の売買や貸借は消費税の非課税取引です。土地には消費税をかけない決まりなので、売買だけでなく貸借も非課税です。またそれに伴って居住用建物の家賃も非課税です。債権や株式等の譲渡も、有価証券なので非課税とされています。

不課税と非課税の根本的な違いとは

不課税も非課税もどちらも税金がかからないことを指していますが、不課税は「そもそもかからない」、非課税は「本当はかかるが例外的にかけないことにする」という措置だと理解すれば、ざっくりですが分かりやすくなるでしょう。

個人的に中古品を売る場合は、それを商売として継続的に行っている訳ではないのだから消費税は不課税で、商売として行っているものでも土地や株式など特定の品目については、非課税のものもある訳です。

必要の無い消費税を要求されたら疑うこと

もちろん消費税以外の各種税金に共通して使われる言葉ではありますが、普段気にする事が最も多いのは「消費税」です。

例えば個人的な売買なのに消費税支払いを要求してきたら怪しいと考えるべきです。また、消費税増税のついでに家賃を値上げするのも、単純に消費税が上がったから、というだけの理由ならば疑うべき事柄です。