処罰の重さが異なる?「懲戒処分」と「懲戒解雇」の違いとは

不祥事で処分や解雇されるケースがあり、犯罪や不正を犯したものがテレビやニュースで報道されることがあります。民間の会社(中小企業・大企業問わず)だけでなく地方公務員・大学教員・自衛隊・警察といった公務員もいたりし、氏名の公表があったり内容によっては弁護士が出てきて裁判になるケースもあります。内容も横領やパワハラ・セクハラなど社内基準や指針だけでなく、社会的制裁に該当すれば処分内容も様々です。

懲戒処分とは処罰される総称の事

懲戒処分で1ヶ月の給与を減給といった内容で公表されることがあります。企業の秩序を守らなかったことが原因で、様々な制裁を受けます。制裁と一口に言ってもいろいろあり、辞めさせられる免職や、出勤するなという停職、給与カットの減給などです。

懲戒解雇とは処分の1種

処分の中で重いものとして「懲戒解雇」があります。公務員の場合は「懲戒免職」、民間企業の場合は「懲戒解雇」という違いがあり、辞めさせられることです。犯罪を犯して会社の信用を著しく落としたり、社会的犯罪を犯した場合などに科せられます。

退職金はおろか給与も減額される可能性が高く、会社都合の退職とはならないので今後の生活の面で不利になります。

これらは履歴書内の賞罰にて記載する義務があり、これを隠して就職すると虚偽記載となります。つまり採用する際の判断として用いられるのです。

ただし「厳重注意」「口頭注意」といったものは懲戒処分には当てはまりませんので、履歴書に書く必要は無く、賞与などへの影響も少ないとされています。

戒告とは

戒告は公務員や弁護士への懲戒処分の1つです。似た言葉として「訓告」がありますが、これは「厳重注意」「口頭注意」と同じレベルで懲戒処分には当たりません。しかし累積3回になると懲戒処分の「訓告」となるのです。

戒告・減給・停職になると将来の昇進が絶望的になるため、依願退職する方も多いといわれています。公務員(特に警察)はそれだけ縦社会とされているのです。

厳重注意は甘い処分か?

文章や口頭で「厳重注意」「注意」とされる場合があります。例えばお店の従業員や営業マンがお客様に暴言を吐いた場合に「厳重注意」とされます。一般的な処分としては軽い処分に当たりますが、この上が違法行為や背任行為などの懲戒処分しかないため重い処分の一歩手前であることが分かります。特に「訓告」は3回で懲戒処分になりますので気をつけましょう。